30代癒し男子のメンズエステ体験レポ

都内在住フリーランス。メンズエステや癒し系の記事を書いていきます。

メンズエステ代は経費になる?実際のところとは

メンズエステ代は経費になる?実際のところとは

フリーランスとして働いていると、「これって経費にできるのかな?」という疑問が日常的に出てきますよね。その中でもちょっとグレーゾーン(?)で気になるのが、「メンズエステ代って経費にできるの?」という疑問で、僕自身メンズエステが大好きだけど、「本当に経費にちゃっていいのかな、、」と悩むことがしばしばありました。

メンズエステって、単純にリラックスできるだけじゃなくて、施術のバリエーションやセラピストさんの接客スキルなど、いろんな要素が組み合わさっていて奥が深いんですよね。だからこそ、自分のブログでも読者の参考になるようなレビュー記事として取り上げたいし、それを「事業の一環」として扱えたら大きいなと思っているわけです。

今回は、いろんな情報を調べて税理士さんたちの意見も参考にしながら、自分の体験とあわせてこのテーマに向き合ってみましたので、ご一読いただけると幸いです。


メンズエステを経費にしたい理由

僕は美容やリラクゼーションをテーマにしたブログをやっていて、実際にメンズエステに行った経験から記事を書いています。なので、メンズエステに通うのは「仕事の一部」という位置づけにしたい。

経費にできれば節税にもなるし、何より「これは仕事なんだ」と胸を張って言えるのが大きい(笑)。また、読者の反応も良いのでアクセスアップにもつながるし、アフィリエイトGoogle広告の収益も期待できます。

でも、実際のところどこまでを経費にできるのか気になりますよね、、

そこで、ネット上の事例や税理士さんの意見を参考に、実際どうなのかを整理してみました。


税理士の見解(一般的に言われていること):「条件次第で可能。ただし注意点も多い」


いくつかの税理士さんが出している情報を総合すると、以下のような条件を満たしていれば、メンズエステ代を経費として申告できる可能性があるようです:

  • ブログやSNSなどで施術体験をしっかり発信していること

  • 広告収入やアフィリエイトなど、営利目的の活動があること

  • 純粋な娯楽目的と明確に区別できること

これらはあくまで“客観的に見て事業に必要だと説明できるか”という視点です。単に「好きだから通ってます」では、残念ながら経費として認められにくいようです。

ただし、気をつけたい点もあります。

  • 記事更新が少なかったり間隔が空いていると、単なる趣味に見られがち

  • 頻度が多すぎたり金額が高すぎると、税務署から突っ込まれるリスクあり

  • 領収書に「マッサージ代」などと明記されていないことも多いので、支払記録やメモが大事

要は「ちゃんと仕事としてやってるか」が問われるってことですね。


実際に自分がやっていること


僕自身は、以下の点を意識しながら運営したいと考えてます:

  • 月に1〜2回のペースで利用、週1回の頻度で体験レビューを投稿

  • 施術内容の具体的な流れや感じたことを詳しく記載

  • お店やセラピストさんの名前は伏せつつ、読者の参考になる情報を意識して発信

  • 支払いの証拠(レシート・メモ)をきっちり残す

ちなみに僕がこのスタイルを始めたきっかけは、「エステ代が家計を圧迫してきたから」というのも正直あります(笑)。

でも、実際に行った体験を友達や同僚に話したりすると、「実際に興味が湧いた」とか、「自分も行ってみたくなった」といった意見がもらえるようになり、「これはブログとして情報発信する価値があるのでは」と思えるようになりました。


よくある質問:どこまでが経費になるの?

実際のところ、「どこまでが経費になるのか」はすごく気になるポイントだと思います。基本的には、“記事にした内容=経費として計上可能”という考え方がベースになるようです。

たとえば、3回行って1回しか記事にしなかったら、残り2回は経費にならない可能性が高いです。逆に、3回とも違う内容で発信しているなら、その分は認められる可能性が上がります。


まとめ:経費にできるかどうかは“本気度”と“発信力”次第

メンズエステ代を経費にできるかは、単なる趣味で終わらせず、ちゃんと収益を生む活動として成立しているかがカギだと思います。

ポイントになるのは:

  • 人の役に立つ情報を発信できているか?

  • 更新が継続的にされているか?

  • 実際にお金が発生するビジネスモデルがあるか?

この辺りをクリアしていれば、税理士さんに相談したうえで、堂々と経費にしていくことも現実的だと思いました。

※この記事はあくまで筆者の体験や調べた内容をもとに書いています。最終的な判断は、必ず税理士や税務署などの専門家にご相談くださいね。